真駒内・芸術の森緑の回廊基金の森を市民の財産として共有するを公開しています

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緑の回廊基金
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「緑の回郎基金」の活動
森を市民の財産として共有する
 NPO法人真駒内芸術の森緑の回廊基金は真駒内保健保安林から南側の民有林が無計画に開発され森が孤立しないように活動しているトラスト団体です。
 自然は私たちにたくさんの恵みとうるおいを与えてくれます。私たちが生きていくのに必要な空気を浄化し、水源の供給・生態系の保全などその役割は数えきれません。
 また、生物多様性のためには植生が単調で孤立した狭い森ではなく、回廊のようにつながっている森が必要です。

 真駒内保健保安林周辺には今も多様な動物(エゾリス・キタキツネ・エゾモモンガ・テン・コテングコウモリ・エゾフクロウなど)が生息しています。しかし、保健保安林に接する民有林が火山灰採集地や資材置場・土地造成が行われて森が孤立化すると、これらの動物は生息できなくなります。
 当基金は、私達の生活を含めて生態系のバランスが保たれている「良好な都市環境」を「緑の回廊」で維持・形成するために、ナショナルトラスト運動をしています。
主な活動
*森林の買い上げ・基金の充実
*会報誌「緑の回廊だより」の発行 (年4回)
*桜山クリンクリンウオーク(毎年4月29日にゴミ拾い)
*緑の回廊講演会開催
*自然観察・調査
*他団体・行政等とのネットワーク形成・交流
設立趣意書
 札幌は恵まれた自然環境の中、先人たちのたゆまぬ努力と知恵で大都市として発展してきました。
私たちは豊かで快適な街に暮らすことを、現在(いま)はもとより未来もそうあることを望んでいます。
しかし、一方では快適さを手に入れるために、長い歴史の中で培われた文化や自然とともに生きる心、なによりも自然そのものを失ってはいないでしょうか。
私たちが暮らす真駒内川流域は支笏湖とその周辺の雄大な森林を背景に、森が住宅地まで連なり、四季の移ろいを、日々の暮らしの中で感じることの出来る恵まれた自然環境にあります。時には、ヒグマの生息を間近に知ることができ、多くの動物や植物との出会いは、私たちが自然とともに暮らしているという心の豊かさを実感させてくれます。
しかし、この森の回廊は都市機能の充実という名のもとに、火山灰採取地や資材置き場・別荘用地などとして無秩序に開発されて、分断・孤立化し、大きく劣化しようとしています。
私たちは、回廊として連なる森が生態系のバランスを維持する上で重要なばかりでなく、私たちの暮らしにも計り知れない恵みをもたらすと考えます。
8年前、私たちは永久に森を保存しようと任意団体「真駒内・芸術の森緑の回廊基金」を設立し、森を市民の財産として共有するナショナルトラスト運動に非営利活動法人 真駒内・芸術の森緑の回廊基金」を設立します。目的に「特定取り組んできました。しかし、任意団体のままでは、土地を所有することが出来ないため、法人格の取得が、不可欠と考えました。
私たちは、「森を森のまま残したい」という明確なビジョンのもと、ナショナルトラスト運動を進め、身近に森と暮らすことが豊かさであることを、多くの人々と共感し、その豊かさを子供たちや次世代の人々に残していくことを目的に「特定非営利活動法人真駒内・芸術の森緑の回廊基金」を設立します。
特定非営利活動法人真駒内・芸術の森緑の回廊基金定款(抜粋)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人真駒内・芸術の森緑の回廊基金という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、真駒内・芸術の森地域をはじめとする札幌市の都市近郊に残る森林 等を買い上げ、その森林等を保護・保全し、良好な都市環境の維持・形成に寄与するこ とを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を 行う。
(1)環境の保全を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)子どもの健全育成を図る活動
(4)社会教育の推進を図る活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
   ?真駒内・芸術の森地域をはじめとする森林の買上・借上事業
   ?真駒内・芸術の森地域をはじめとする森林の保全事業
   ?真駒内・芸術の森地域をはじめとする森林の保全に関する普及啓発及び森林等を    活用した環境教育事業
   ?真駒内・芸術の森地域をはじめとする森林の調査・情報提供事業
   ?他団体・行政・研究機関とのネットワーク形成・交流事業
   ?その他、この法人の目的達成のために必要な事業 
 
(2)その他の事業
   ?図書、手工芸品等の物品販売
   ?役務の提供

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、 収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
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